
検疫所長が出した「食品衛生法違反通知」は、行政処分として取消訴訟の対象になるのか?
本ケーススタディは、輸入届出に関する裁判例をもとに、実務上の注意点を整理・解説するものです。
今回取り上げるのは、「食品衛生法違反通知」の取消しを求める行政訴訟です(最高裁第一小法廷判決平成16年4月26日)。
本判例は、同通知に処分性があると認め、裁判で争うことができると判示しました。
本ケーススタディを通じて、「食品衛生法違反通知」の法的性質ついて、理解を深めていただければ幸いです。
- 事例の概要
- 争点(何が問題になったのか)
- 最高裁の判断(結論)
- 実務上のポイント(輸入業者が注意すべき点)
- このケースから学べること(まとめ)
1. 事例の概要
輸入業者A社は、販売目的で冷凍スモークマグロ(フローズン・スモークド・ツナ・フィレ) を日本に輸入しようとしました。
食品衛生法に基づき、A社は検疫所へ輸入届出を行いましたが、検査の結果、当該食品から一酸化炭素(CO)が検出されました。
そのため、検疫所長は「食品衛生法第6条に違反する」として食品衛生法違反通知(積戻し又は廃棄の指導)を発出しました。
2. 争点(何が問題になったのか)
本件の最大の争点は、次の点です。
検疫所長が出した「食品衛生法違反通知」は、行政処分として取消訴訟の対象になるのか?
一見すると、
- 「単なる指導文書」
- 「最終的な輸入許可は税関長が判断する」
とも考えられそうです。
実際、下級審では処分性が認められず、「取消訴訟の対象にならない」と判断されていました。
3. 最高裁の判断(結論)
最高裁は、原判決を破棄し、違反通知は取消訴訟の対象となると判断しました。
注目すべき判示事項は次のとおりです。
ポイント①
食品衛生法16条は、厚生労働大臣が、輸入届出をした者に対し、その認定判断の結果を告知し、これに応答すべきことを定めていると解される
ポイント②
違反通知は、食品衛生法16条に根拠を有し、関税法70条2項及び3項により、輸入許可を得られないという法的効力を有するものであって、取消訴訟の対象となると解される
検疫所長が交付する「食品等輸入届出済証」(適法)及び「食品衛生法違反通知」(違法)は、いずれも法律に基づく判断の通知となります。
違反通知が出ると、「届出済証が交付されない → 税関で輸入申告が受理されない → 輸入が不可能になる」という流れになります。
つまり、最高裁は、形式上は「通知」でも、実質的には輸入を阻止する法的効果があるとし、食品衛生法違反通知に処分性を認めたのです。
4. 実務上のポイント(輸入業者が注意すべき点)
ポイント①
検疫所の判断は「事実上の指導」ではない
➡ 違反通知は、輸入の可否を左右する重大な行政判断です。
ポイント②
税関の輸入許可は、検疫所の届出済証が前提
➡ 税関だけで完結する問題ではありません。
ポイント③
違反通知に納得がいかない場合、
➡ 行政訴訟で争う道があります。
5. このケースから学べること(まとめ)
食品の輸入において最大の関門となるのが、検疫所による食品衛生法の審査です。
ここで違反通知を受けた場合、それは単なる注意ではなく、実質的に「輸入不可」という処分を意味します。
売買契約や輸送手配が進んだ後に積戻しや廃棄となれば、多額の損害が発生するおそれがあります。
そのようなリスクを回避するためにも、輸入前の事前確認が極めて重要です。
輸入届出はROMEO行政書士事務所にお任せください!
ROMEO行政書士事務所では、輸入に関する手続きをサポートしております。
すでに具体的な取引が決まっている場合はもちろん、
「まだ取引は決まっていないが、将来的に輸入ビジネスを検討している」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
