【輸入】食品衛生法違反通知と輸入不許可の関係


検疫所長が出した「食品衛生法違反通知」は、行政処分として取消訴訟の対象になるのか?

本ケーススタディは、輸入届出に関する裁判例をもとに、実務上の注意点を整理・解説するものです。
今回取り上げるのは、「食品衛生法違反通知」の取消しを求める行政訴訟です(最高裁第一小法廷判決平成16年4月26日)。
本判例は、同通知に処分性があると認め、裁判で争うことができると判示しました。
本ケーススタディを通じて、「食品衛生法違反通知」の法的性質ついて、理解を深めていただければ幸いです。

  • 事例の概要
  • 争点(何が問題になったのか)
  • 最高裁の判断(結論)
  • 実務上のポイント(輸入業者が注意すべき点)
  • このケースから学べること(まとめ)

1. 事例の概要

輸入業者A社は、販売目的で冷凍スモークマグロ(フローズン・スモークド・ツナ・フィレ) を日本に輸入しようとしました。

食品衛生法に基づき、A社は検疫所へ輸入届出を行いましたが、検査の結果、当該食品から一酸化炭素(CO)が検出されました。

そのため、検疫所長は「食品衛生法第6条に違反する」として食品衛生法違反通知(積戻し又は廃棄の指導)を発出しました。

2. 争点(何が問題になったのか)

本件の最大の争点は、次の点です。

検疫所長が出した「食品衛生法違反通知」は、行政処分として取消訴訟の対象になるのか?

一見すると、

  • 「単なる指導文書」
  • 「最終的な輸入許可は税関長が判断する」

とも考えられそうです。

実際、下級審では処分性が認められず、「取消訴訟の対象にならない」と判断されていました。

3. 最高裁の判断(結論)

最高裁は、原判決を破棄し、違反通知は取消訴訟の対象となると判断しました。

注目すべき判示事項は次のとおりです。

ポイント①

食品衛生法16条は、厚生労働大臣が、輸入届出をした者に対し、その認定判断の結果を告知し、これに応答すべきことを定めていると解される

ポイント

違反通知は、食品衛生法16条に根拠を有し、関税法70条2項及び3項により、輸入許可を得られないという法的効力を有するものであって、取消訴訟の対象となると解される

検疫所長が交付する「食品等輸入届出済証」(適法)及び「食品衛生法違反通知」(違法)は、いずれも法律に基づく判断の通知となります。

違反通知が出ると、「届出済証が交付されない → 税関で輸入申告が受理されない → 輸入が不可能になる」という流れになります。

つまり、最高裁は、形式上は「通知」でも、実質的には輸入を阻止する法的効果があるとし、食品衛生法違反通知に処分性を認めたのです。

4. 実務上のポイント(輸入業者が注意すべき点)

ポイント①

検疫所の判断は「事実上の指導」ではない
➡ 違反通知は、輸入の可否を左右する重大な行政判断です。

ポイント

税関の輸入許可は、検疫所の届出済証が前提
➡ 税関だけで完結する問題ではありません。

ポイント③

違反通知に納得がいかない場合、

行政訴訟で争う道があります

5. このケースから学べること(まとめ)

食品の輸入において最大の関門となるのが、検疫所による食品衛生法の審査です。

ここで違反通知を受けた場合、それは単なる注意ではなく、実質的に「輸入不可」という処分を意味します。

売買契約や輸送手配が進んだ後に積戻しや廃棄となれば、多額の損害が発生するおそれがあります。

そのようなリスクを回避するためにも、輸入前の事前確認が極めて重要です。

輸入届出はROMEO行政書士事務所にお任せください!

ROMEO行政書士事務所では、輸入に関する手続きをサポートしております。

すでに具体的な取引が決まっている場合はもちろん、

「まだ取引は決まっていないが、将来的に輸入ビジネスを検討している」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。


    PAGE TOP