
警備業を始めるには、都道府県公安委員会の「警備業認定」を受ける必要があります。
根拠法令は警備業法。無認定で営業すると罰則の対象になります。
本稿では、① 認定の基本構造、② よくある不備、③ 実務上のポイントなど、分かりやすく整理します。
- 警備業認定の基本構造
- よくある不備ポイント
- 実務上のポイント
- 制度趣旨を理解する
- 行政書士選びの視点
- まとめ
1. 警備業認定の基本構造
■ 認定の対象
警備業は大きく4区分に分かれます。
- 1号:施設警備
- 2号:交通誘導・雑踏警備
- 3号:輸送警備
- 4号:身辺警備
自社が行う業務に応じた区分で申請します。
■ 主な要件
- 欠格事由に該当しないこと
- 営業所ごとに「警備員指導教育責任者」を選任
【欠格事由】警備業法第3条各号
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
2. よくある不備ポイント
- 定款目的の記載不備
「警備業」と明確に記載されていないケース。
→ 目的変更登記が必要になることがあります。 - 役員の欠格事由チェック不足
破産歴・前科・暴力団関係などの確認を十分に行わず申請。
→ 事前の精査が不可欠です。
3. 実務上のポイント
【具体例】設立間もない株式会社A社。
2号警備(交通誘導)を行うため認定申請をしましたが、以下の問題が発覚しました。
- 定款目的に「警備業」の文言なし
- 営業所が賃貸物件だが使用承諾書未取得
- 指導教育責任者の資格区分が不足
➡ 結果:補正指示が相次ぎ、開始予定が大幅遅延。
警備業認定は 書類審査+実体審査 です。
形式が整っていても、実態が伴っていなければ通りません。
4. 制度趣旨を理解する
警備業には、次のような強い公益目的があります。
- 公共の安全に直結
- 暴力団排除の観点
- 社会的信用性の確保
単なる営業許可ではなく、「信頼性の審査制度」と考えると理解しやすいです。
5. 行政書士選びの視点
警備業認定は、次の点が重要です。
- 警察実務の理解
- 欠格事由の判断
- 定款・登記との整合
- 将来の業務拡張の見据え
単に「書類を作れる」だけでは不十分です。
6. まとめ
警備業認定は、「事前準備が8割」、「定款と人の要件が重要」、「制度趣旨の理解が不可欠」です。
形式申請ではなく、実体を整えることが最短ルートです。
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