【輸出】輸出管理のチェックリスト


輸出管理のチェックリスト

輸出を行う企業は、次のポイントを事前に確認する必要があります。

1 該非判定を実施しているか

輸出する製品や技術が輸出規制の対象かどうかを確認しているか。

2 輸出先国を確認しているか

輸出先の国が規制対象国や注意国でないか確認しているか。

3 輸出先企業を確認しているか

輸出先企業が経済産業省の外国ユーザーリストに掲載されていないか確認しているか。

4 最終用途を確認しているか

製品が軍事用途や大量破壊兵器の開発などに使用される可能性がないか確認しているか。

5 社内輸出管理体制が整備されているか

輸出管理責任者や社内ルールを定めているか。

その他にも注意が必要です!

次のポイントにも注意する必要があります。

外国ユーザーリスト

外国ユーザーリストとは、キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として提供するものです。
輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが外国ユーザーリストに掲載されていないか確認する必要があります。
輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。

米国輸出管理規則(EAR)

海外に製品を輸出する場合、日本の法律だけでなく米国の輸出規制にも注意が必要な場合があります。

米国では、安全保障の観点から、軍事転用の可能性がある製品や技術の輸出を厳しく管理しています。
この制度は、かつての対共産圏輸出規制委員会(COCOM)や現在のワッセナー・アレンジメント(WA)といった国際的な輸出管理の枠組みを背景として運用されています。
特に米国の輸出規制の大きな特徴は、「再輸出規制」と呼ばれる制度です。
これは、米国の法律が海外企業にも適用される域外規制(Extraterritorial Control)であり、次のような場合には日本企業でも米国の規制対象になる可能性があります。

  • 米国製の部品を使用している製品
  • 米国のソフトウェアや技術を使用している製品
  • 米国製品を第三国へ再輸出する場合

つまり、日本企業であっても、知らないうちに米国の輸出規制の対象となるケースがあります。
EARに違反した場合、米国企業との取引ができなくなるなど、企業活動に大きな影響が出る可能性があります。
そのため、海外取引を行う企業では、事前に輸出規制の確認を行うことが重要です。

輸出許可申請や該非判定書作成はROMEO行政書士事務所にお任せください!

ROMEO行政書士事務所では、当事務所では、該非判定書の作成サポートから輸出許可申請まで対応しております。
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