【輸出】該非判定とは?


該非判定(がいひはんてい)とは、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、リスト規制に該当するか否かを判定する手続です。
日本では、安全保障の観点から、軍事転用の可能性がある製品や技術の輸出を規制しています。
そのため、企業は輸出前に自社製品が規制対象かどうかを判断する必要があります。
該非判定の結果、貨物や技術がリスト規制に該当した場合は、原則として経済産業大臣の許可が必要になります。

該非判定の手順

1 該非判定を行う対象(貨物・技術)を特定

該非判定の対象は、「輸出しようとする貨物」や「提供しようとする技術」です。
貨物、内蔵プログラム、仕様書等が対象となります。

2 該非判定を行うために必要な情報を収集

カタログや製品説明書、仕様書等にて、貨物や技術の内容やスペックを確認します。
設計や製造担当者等と連携し、確認することが必要です。

3 該非判定の対象を法令と照合

外国為替及び外国貿易法(外為法)、輸出貿易管理令(輸出令)、外国為替令(外為令)に当該該非判定の対象が含まれるかを確認します。

4 リスト規制に該当するか判定

輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)を確認し、当該該非判定の対象の具体的な機能や仕様等から該当性の有無を判断します。

5 該非判定書の作成

該非判定結果をもとに「該非判定書」を作成します。

該非判定の注意点

該非判定は最新の法令で判定を行う必要があります!

リスト規制の品目は、原則として、毎年改正が行われます。最新の法令を確認して該非判定を行う必要があります。 

一つの貨物や技術で、複数項目によって規制される場合があります!

一つの貨物や技術が複数の項目で規制されている場合があります。
例えば、工作機械は核兵器関連(2項)と通常兵器関連(6項)によって規制されています。

見落としがないように注意する必要があります。

部分品、附属品にも注意が必要です!

部分品や附属品も対象になる場合があります。
部分品や附属品も該非判定を行う必要があります。

法令等に記載の名称は一般に使用されている名称と異なる場合があります!

一般に使用されている名称と法令での名称が異なる場合があります。
例えば、一般に使用されている名称である「GPS」は、法令等では『衛星航法システムからの電波を受信する装置』と規定されています。

購入品の場合の該非判定は、自社でも確認する必要があります!

他社製品を購入した場合でも、輸出者があらためて該非判定を行う必要があります。
メーカー等から入手した該非判定書は、最新法令に基づいて行われていない可能性があります。
メーカー等から入手した該非判定書を誤信し、自社で該非判定を行わずに外為法違反に該当する輸出を行った場合、輸出者が外為法違反に問われます。

該非判定書作成はROMEO行政書士事務所にお任せください!

ROMEO行政書士事務所では、輸出許可・役務取引許可・該非判定に関するサポートしております。
自社製品が規制対象かどうか不安な場合は、お気軽にお問い合わせください。

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