登録支援機関登録申請の代行ならROMEO行政書士事務所へ|全国対応・完全オンライン相談可


登録支援機関の登録申請はROMEO行政書士事務所にお任せください!

登録支援機関

こんなお悩みはありませんか?

  • 登録支援機関になりたいが 申請方法が分からない
  • 必要書類が多く 準備が大変
  • 支援計画の作成方法が分からない
  • 過去の入管法違反がないか 不安がある
  • 忙しくて 申請手続きに時間をかけられない

このようなお悩みは、当事務所にお任せください。

特定技能外国人を受け入れる企業を支援する登録支援機関
登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁への登録申請が必要です。

当事務所では、登録支援機関の登録申請をサポートしております。

サービス内容

当事務所では、登録支援機関登録申請に関する次のサポートを行っています。

  • 登録要件の事前チェック:登録支援機関としての要件を満たしているか確認します。
  • 必要書類の作成:申請に必要な書類を作成します。登録申請書、支援計画、誓約書、組織体制説明書、その他必要書類等。
  • 申請手続きの代行:申請書の提出手続きをサポートします。
  • 入管対応サポート:追加資料の提出など、入管からの問い合わせにも対応します。

当事務所が選ばれる理由

1. 豊富な専門知識
登録支援機関の登録申請は、出入国管理及び難民認定法の知識が必要です。当事務所は、豊富な知識に基づき、登録がスムーズに完了するようサポートします。

2. 迅速かつ丁寧な対応
お客様の事業開始を第一に考え、迅速に手続きを進めるとともに、不明点があればいつでも丁寧にお答えします。

3. 明確な料金体系
事前に費用を提示し、ご納得いただいた上でサービスを提供します。
お客様のご状況に応じて個別にお見積もりいたします。まずはお気軽にご相談ください。

4. 全国対応
当事務所と申請窓口のやり取り、またお客様とのやり取りは、すべて メール・電話・郵送 にて対応いたします。

そのため 全国どこからでもご依頼いただけます
申請のために当事務所や申請窓口へご来所いただく必要は一切ございません。

FAQ

Q. 登録支援機関とは何ですか?
A. 登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって生活支援や各種サポートを行う機関です。

登録することで、企業の支援業務を受託できます。

Q. 登録支援機関になるための要件はありますか?
A. 主に以下のような要件があります。

  1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  2. 以下のいずれかに該当すること
  1. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
  2. 登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  3. 選出された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
  4. 上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
  1. 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
  2. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  3. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
  4. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと

※詳しい要件については当事務所までご相談ください。

Q. 支援責任者・支援担当者の条件は?
A. 支援責任者は、「登録支援機関としての登録拒否事由に該当しないこと」、「受入れ機関の役員の配偶者、二親等以内の親族、その他受入れ機関の役員と社会生活において密接な関係にないこと」、「過去5年以内、受入れ機関の役職員ではないこと」が必要です。常勤でなくても構いません。
支援担当者は、登録支援機関の登録拒否事由に該当していない者である必要があります。また、事業所ごとに1名以上を選任しなくてはいけません。さらに常勤であることが望まれます。
なお、支援責任者が支援担当者を兼任することができます。

※詳しい要件については当事務所までご相談ください。

Q. 外国人支援に関する業務経験はどのくらい必要ですか?
A. 以下のいずれかに該当することが必要です。

  • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に中長期在留者の受入実績があること
  • 登録支援機関になろうとする個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
  • 支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
  • 上記のほか、登録支援機関になろうとする個人または団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること

Q. 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
A. はい。差し支えありません。

Q. 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき,受入れ機関から徴収する金額について上限等はありますか。
A. 受入れ機関から徴収する金額に入管法令上の上限はありませんが,委託契約を締結する際に,当該費用を明示することが求められます。

Q. 1号特定技能外国人に対する支援内容及び支援計画に記載しなければならない事項について教えてください。
A. 例えば,①事前ガイダンスの実施,②出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎,③適切な住宅の確保に係る支援,④生活オリエンテーションの実施,⑤日本語学習の機会の提供,⑥相談・苦情対応,⑦外国人と日本人との交流の促進に係る支援,⑧転職支援などがあります。

Q. 登録支援機関の登録の有効期限はありますか?
A. 5年間です。更新が必要です。

Q. 個人事業主でも登録できますか?
A. 可能です。法人だけでなく、個人事業主でも登録支援機関になることができます。

Q. 登録にはどれくらい期間がかかりますか?
A. 申請から登録まで約2〜3か月程度かかることが一般的です。

Q. まだ具体的に決まっていなくても相談できますか?
A. もちろん可能です。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 下記の【報酬・料金】をご覧ください。また、無料で見積もりをいたします。お気軽にお問い合わせください。

Q. 全国対応できますか?
A. 可能です。

【報酬・料金】

※実費(公的書類取得費、申請手数料、交通費など)が別途必要になる場合があります。

登録支援機関の登録申請380,000円(税込418,000円)

登録支援機関に関するご相談は、無料でお受けしています。
まずはメールにてお問い合わせください。

登録支援機関に関するお問い合わせは、ROMEO行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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